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自分でやる クーリングオフ
悪質業者にお金を払ってはダメ!
「1円も払いません」と言い切ってください。
クーリングオフ制度で、問題解決!
内容証明の書き方<例>
・用紙の大きさ、質に定めはありません。
・20×26(縦)・26×20(横)で、書いてください。
・書面の宛名と封筒の宛名は、同じにします。
契約解除通知書
東京都大阪市訪問区○△×1丁目2番3号
株式会社 アクシツホウモンハンバイ
代表取締役 詐欺田 脅蔵 殿
平成16年8月20日
東京都大阪市カモ田町4−5
鴨 田 悲惨夫
私は、貴社との間で下記の契約を締結しましたが、解除します。
契約年月日 平成16年4月26日
商品名 浄(活)水器(X−0077)
契約金額 ¥601、500円
販売会社名 株式会社 アクシツホウモンハンバイ
東京第10支社
担当者 稼井田 太郎
上記商品は着払にて、東京第10支社宛発送致しましたので、お引取りください。
尚、関係書類は郵送にてご返却ください。
通知書並びに催告書
東京都大阪市訪問区○△×1丁目2番3号
株式会社アクシツホウモンハンバイ
代表取締役 詐欺田 脅蔵 殿
平成16年1月10日
東京都大阪市カモ田町4−5
鴨 田 悲惨夫
私は平成16年1月9日貴社のセールスマンの突然の訪問を受け、同日自宅において布団を512,400円で購入する旨の売買契約を承諾しました。この売買契約は、全く購入する気のない商品を、貴社のセールスマンの積極的な働きかけ、強引なセールストークに負けて、契約内容の十分な理解のないまま、落ち着いて契約内容を吟味する余裕もないまま、購入を迫られ、契約を承諾したものです。
よって、特定商取引に関する法律第9条第1項の規定により、この契約を解除します。
つきましては、私が貴社に支払った、512,400円を速やかに現金書留にて上記住所まで郵送して返還ください。
尚、上記商品は、貴社の費用にてお引取りください。
期間経過後のケース例
内容証明の書き方例2
私は去る1月9日貴社のセールスマンの突然の訪問を受け、同日自宅において布団を512400円で購入する旨の売買契約を承諾しました。この売買契約は、全く購入する気のない商品を、貴社のセールスマンの積極的な働きかけ、強引なセールストークに負けて、契約内容の十分な理解のないまま、落ち着いて契約内容を吟味する余裕もないまま、購入を迫られ、契約を承諾したものです。「この布団は、100年間は十分に、確実に使用できる」「100年間の保証付きである」「布団は、使用するとクーリングオフはできない、今夜から使うから、クーリングオフはできない」などと言われ、契約を承諾したもので、その旨を誤認したものであるので、消費者契約法第4条1項1号、同条1項2号、同条2項により上記承諾を取り消します。
よって、私が貴社に支払った、512400円を速やかに現金書留にて上記住所まで郵送して返還ください。
尚、上記商品は、貴社の費用にてお引取りください。
もし、速やかに512400円の返還がない場合、特定商取引に関する法律第60条及び○○都道府県消費者保護条例28条に基づき、○○都道府県知事に申し出るとともに、直ちに○○簡易裁判所に訴えを提起することと致しますのでその旨御承知おきください。
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「クーリングオフ」は、誰にもできる、極めて簡単な手続きです。
消費者が、無条件で契約を解除できる、水戸黄門の印籠とでも言える法制度です。消費者保護を、消費者の利益を考えた、数少ない法律です。
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法に無知なものは、法は保護しません。
しかし、この法律は違います。
よくできている法律であることに間違いありません。
期間内のクーリングオフであれば、
時間があれば、
誰でも、あなたにもできます。
クーリングオフは、無条件解約です。こちらから申し出るだけの手続きです。内容証明に特別な力があって解約できるのではありません。
内容証明は、後々の紛争回避のための証拠に過ぎません。最近の判例では、口頭によるクーリングオフの有効性を認めたものすらあります。
たとえ紛争になったとしても、裁判所は消費者の言うことをよく聞いてくれます。公平な立場から、消費者の声をよく聞いてくれます。
原則的に、クーリングオフ制度に失敗はありません。それほど。簡単な手続きなんです。消費者の利益を第一に考えた制度なのです。
自分で十分できる、手続きです。
時間のない方は、業者に頼めばいい。ただそれだけのことです。
ただし、クーリングオフ期間経過後で、料金をすべて支払っている場合は別です。と言っても、お金を取り戻す方法はあります。
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